各所得別確定申告

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各所得別確定申告のポイント

所得税法では、所得を10種類に分類

所得 対象者 ポイント
事業所得
  • 個人事業主
  • フリーランス
  • 収入から必要経費を差し引いて所得を計算
  • 青色申告か白色申告かの選択(青色申告の場合、最大65万円の特別控除あり)
  • 経費の適切な計上と記録が重要
給与所得
  • 会社員
  • パート
  • アルバイト
  • 通常は年末調整で精算されるため、確定申告不要
  • 副業がある場合や医療費控除を受ける場合などは確定申告が必要
不動産所得
  • 不動産賃貸業を営む個人
  • 賃貸収入から必要経費(修繕費、減価償却費など)を差し引いて所得を計算
  • 赤字の場合、他の所得と損益通算可能
雑所得
  • 副業収入がある人、公的年金受給者など
  • 他の所得区分に該当しない所得が対象
  • 収入から必要経費を差し引いて所得を計算
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合は申告不要
譲渡所得
  • 土地、建物、株式などを売却した人
  • 長期譲渡所得と短期譲渡所得で税率が異なる
  • 特定口座(源泉徴収あり)の株式売却は申告不要の場合あり
配当所得
  • 株式の配当を受け取った人
  • 配当控除の適用可能
  • 申告不要制度や申告分離課税の選択可能

※表は左右にスクロールして確認することができます。

注意
雑所得の経費として認められる主なものには、機器設備代、通信費、家賃(按分)、交通費、交際費などがあります。経費計上した領収書は5年間保管する必要があります。

確定申告の流れ

STEP01

所得の把握と分類

STEP02

必要書類の収集(源泉徴収票、領収書など)

STEP03

所得金額の計算

STEP04

所得控除の適用

STEP05

税額の計算

確定申告を税理士に依頼するメリット

  • 複雑な申告作業を専門家に任せることで、本業に集中できます。
  • 税法の知識を持つ専門家が対応するため、申告ミスのリスクが減少します。
  • 適切な経費計上や控除の適用により、合法的な節税が期待できます。
  • 税務以外の経営相談にも応じてくれる場合があります。
  • 税理士関与の申告は、金融機関などからの信頼度が高まります。
  • 調査が入った際も、税理士がサポートしてくれます。

夫馬税理士事務所の確定申告のサポート

当事務所では、クライアントの所得状況に応じたきめ細かな確定申告サポートを提供しています。

  • 所得の適切な分類と計算
  • 各所得に応じた最適な申告方法の提案
  • 控除や特例の適用による節税アドバイス
  • 申告書作成と電子申告のサポート
  • 年間を通じての税務相談

確定申告は単なる納税手続きではなく、自身の財務状況を把握し、将来の経済計画を立てる重要な機会です。複数の所得がある場合や、特殊な状況下での申告には専門家のアドバイスが有効です。所得別の確定申告でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアント一人ひとりの状況に合わせた最適な申告をサポートいたします。

注意が必要な個人事業主の確定申告

個人事業主の方は、毎年確定申告が必要です。重要なポイントを表にまとめました。

開業届の提出 事業開始から1ヶ月以内に提出が必要です。
青色申告か白色申告の選択 青色申告の場合、事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
帳簿の準備 1年分の収入や経費を正確に記録します。
確定申告書の作成 必要書類を揃え、期限内に提出します。
e-Taxの活用 青色申告で最大控除(65万円)を受けるには、e-Taxでの申請が必要です。

注意ポイント

注意ポイント

売上がゼロや赤字の場合でも、将来の税務処理のために申告することをおすすめします。また、経費の見極めや、副業がある場合の所得の区分にも注意が必要です。

個人事業主への夫馬税理士事務所の確定申告サポート

個人事業主への夫馬税理士事務所の確定申告サポート

当事務所では、個人事業主の方や雑所得がある方の確定申告を全面的にサポートいたします。所得の区分や経費の見極め、適切な申告書の作成など、クライアントの状況に応じたきめ細かなサービスを提供しています。
確定申告は、単なる納税義務の履行だけでなく、事業の実態を把握し、将来の経営判断に活かすための重要な機会でもあります。専門家のサポートを受けることで、より効果的な確定申告をおこなうことができます。
確定申告や税務に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントの事業の成功をサポートいたします。

当事務所の確定申告サポートの料金

個人事業(不動産所得、事業所得、農業所得、雑所得)
総所得金額基準 年取引金額基準 月額報酬 確定申告報酬
500万円未満 5,000万円未満 25,000円 120,000円
1,000万円未満 1億円未満 30,000円 150,000円
3,000万円未満 3億円未満 40,000円 200,000円
5,000万円未満 5億円未満 50,000円 250,000円
5,000万円以上 5億円以上 別途見積り 別途見積り

※表は左右にスクロールして確認することができます。

*「総所得金額基準」または「年取引金額基準」のいずれか大きい方を契約報酬とする。
*上記4所得以外で申告が必要な場合は別途請求する。

*通常の顧問契約の場合の弊所報酬規程です。

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